2017-12-07 第195回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
戸建て住宅を扱う工務店に勤務されていて、日曜以外は休みはない、毎日七時半、八時から夕方六時頃まで、月二十六日働いて給与二十七万円、そこから社会保険、年金、道具代、ガソリン代、これ出していきますので、手元に残るのは六、七万円だ、昼食代引きますと自由に使えるお金は三、四万円だ、こうすると、独り暮らしの余裕は全くなく、実家から通うしかないというお話でした。
戸建て住宅を扱う工務店に勤務されていて、日曜以外は休みはない、毎日七時半、八時から夕方六時頃まで、月二十六日働いて給与二十七万円、そこから社会保険、年金、道具代、ガソリン代、これ出していきますので、手元に残るのは六、七万円だ、昼食代引きますと自由に使えるお金は三、四万円だ、こうすると、独り暮らしの余裕は全くなく、実家から通うしかないというお話でした。
未回収分として、安全帯、作業服、道具代など三万二千円、これは借金になっております。これでは逃げ出すのも当然だというふうに思います。 建設業は、雨の日は仕事がないなど、ほかの産業の働き方とは違う特殊性がございます。
仕事に使ういろいろな道具代を払えなくて、それも払ったらマイナスになってしまうという月給の状況、月の収入ですね。そういう点では、私は、生活できる最低限の賃金を月額の保障でやってくるべきではなかったのかというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
余りに少ないので、作業服や道具代など、未回収になっています。会社のトラックに乗って工事現場まで行く時間や一斉休憩の時間が無給になっている場合もあります。土日に出勤することもありますが、建設労働者というのは大体が日給制ですので、割り増しというのがありません。休憩時間が百二十分になっているので、聞きましたら、ペンキが乾くまでの時間は無給、こういうことになっていました。
一々国から義務化されるという筋合いのものではなくて、帳面付ける人はもう既に付けておりますし、中にはやっぱり付けられないと、ましてやパソコンも打てないという方もいらっしゃるわけですし、事業の形態なんかでいっても、建設関係で一人親方で、手間請中心にたまに材料を使うなんという方は、もう収入はぼんぼんと入って、あと車代と道具代と時々材料費ですから、もう帳面付けるのじゃなくて、資料を取っておきゃ申告できるという
作業は午前八時から午後四時まで、入浴は仕事が終わって後毎日又は隔日、作業には褒美金として月四百文から一貫文までを給し、二割を道具代として差し引き、残額のうち三分の一を領置し、出所時に交付し更生資金に充てさせたと。毎月三度の休業日があり、その日は心学者の道話を聞かせて収容者の改善更生を図ったと。
これは道具代というのが大体大工さんに換算しますと一日に六百四十八円、それからボーナス相当分ということで四千三十六円、それから退職金相当ということで千五百四十八円、この合計が六千二百三十二円になりますから、一万八千円要求をされているわけなんですけれども、その六千二百三十二円というのを引きまして、そして一万一千七百六十八円ということになりますが、それに二十二日を掛けて二十五万八千八百九十六円ということで
道具代も自分持ちだ。雨が降ったら仕事ができませんし、全国平均で一カ月二十二日が就労日数というのは統計にも出ておりますし、この一万八千五百円という協定賃金は、サラリーマンに換算すると手取り月収二十三万八千円に当たるという考え方なんですね、詳しい数字もありますけれども。
そこら辺の上から、自分が必要な大工道具を持ち込んで雇用関係にある場合には、その道具代というものを給与の上にプラスして給与が決まっておるのであるならば給与所得から控除することも認められるけれども、その持ち込んだ場合と持ち込まない場合、会社側が持つ場合と自分が持っている場合とは労働条件の差が出てきますが、その場合も給与が同じである場合にはおかしな現象が出てくるように実際の取り扱いではなるというふうに思うのですが
事業所得とされるものにつきましては、その所得金額というのはその事業に係る収入金額から必要経費を控除した金額とされているわけでございますが、大工道具代も事業所得の必要経費とされるということになろうかと思われます。
現にいま失業保険法では、工具手当というようなものは保険料から対償としないというような形になっているわけでございますけれども、日雇い健保でもこうした工具、道具代というものを日当からはずすというような考えはないのかどうか、この点について御見解を聞きたいと思います。
そういう問題ではなくて、私がここで言っているのは、先ほどから日雇い労働者の収入の中に、道具代とか就労に不可欠の経費というようなものが、請負事業などのいろいろな中で入ってきている。こういう収入は明確に分離すべきだ。
○柳瀬政府委員 日雇労働者健康保険法では、賃金というのは、「賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払う」ものはすべて賃金ということであれしておるわけでございますが、ただ、先生おっしゃいましたような、道具を使用するというようなことでこれを貸与されるとかあるいは道具代として支給される、たとえば五千円なら五千円の手当、日当をもらいましても、五百円
退職金もないわけで、そうすると、これはもうやり方によっては、いわゆる道具代、器具代、ガソリン代、これを一括して支払っている日雇いもあるわけですね。そうなりますと、賃金そのものの性格は──これも総金額そのものが保険料につながらない。中に道具代も入る、こういうようなことにもなる。
道具代が手持ちであります。これを、ほかの月給を取る、かなり待遇のいい会社だったら、交通費などみんな会社から出ています。道具を自分で持っていかなければならないということもありません。ですから、収入というものを、実質のものとして判定すると、低く見ていかなければならない。
非常な低賃金で、小屋のようなところに泊まって、自炊をして、そうして一年働いて嫁入り道具代をつくって帰る。台湾まではたった六百キロしか離れておりません、たいへん近い。この女子労働者が、これまで沖繩の女子労働者の賃金切り下げの役をしていたと思う。しかしある意味では、季節労働ですからなかなか労働力が手に入らない。だからやむを得ないということだったと思うのです。
片方は標準報酬制、片方は総報酬制、ボーナスから道具代から交通費から全部含まれている。そういうものを引いたときに、一体標準報酬制に値する額というものは幾らになるだろうか。そして、それによって保険料率を割り出したら一体幾らになるだろうか。そういう計算をあなた方はなさったことがありますか。
(2)別居手当、役付手当及び道具代補償給は、理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によつて決める。(3)住宅補償給、交通費及び結婚手当の要求は認められない。 五、常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は理由に示す趣旨に従い、両当事者の団体交渉によつて決める。
四の(2)、別居手当、役付手当及び道具代補償給は両当事者の団体交渉によつてきめる。 四の(3)、住宅補償給、交通費及び結婚手当の要求は認められない。 五、常用出来高給、期間及び日雇労務者の賃金は、八月以降平均一割程度引上げる。その配分は、両当事者の団体交渉によつてきめる。
それから今の委員長の御指摘の点でございますが、伐木造材手等におきましては、のこぎりその他は自分で持つておりまして、その点は仲裁裁定におきまして、道具代補償給は当事者の団体交渉によつてきめたらどうか、こういう仲裁裁定でございます。
○山崎説明員 道具代につきましては、特にそま道具代というような点が非常に問題になつておるわけでありますが、これに対しましては、それぞれ従来からの地方の慣習というような点もありまして、役所の使用者の側でそれを供給する場合と、労務者自体の負担においてこれを負担する場合と、両方の場合があるという状況であります。
内容については両当事者間で協議決定すること 二、常勤労務者の給与は、職員に準じて処理すること 三、常用出来高、期間及び日雇労務者の給与は、人夫給予算を少なくとも一割程度増額し、これを源資として賃金体系の確立を図ること 四、特殊勤務手当の改訂についてはさらに両当事者間で協議し決定すること 五、別居手当、住宅補償費、交通費、結婚手当については、この際特にこれを制度化しないこと 六、役付手当、道具代補償給
○深澤委員 非常な低賃金で長い間苦しんでいる、その日給中にはさらに家族手当及び道具代も含んでいるという見解を当局は持つている、そういうことを言つておるそうでありますが、そういう状態において非常に苦しんで來た労働者に対してこの際賃金体系が一應確立されたならば、その今までの犠牲を遡及して政府が負担する必要があるということをわれわれは考えているのでありますが、その点をひとつ伺いたい。